協会の案内
趣旨と性格
①協会は、公嘱登記手続を受託処理できる唯一の公益法人です。
公共嘱託登記手続を、公益法人組織として受託処理できるのは、公嘱協会以外にはありません。
協会の設立についての背景と趣旨を十分ご理解いただき、積極的にご活用下さいますようお願いいたします。
協会の設立についての背景と趣旨を十分ご理解いただき、積極的にご活用下さいますようお願いいたします。
②協会は、公嘱登記手続を適性かつ迅速に処理します。
公益社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、官公署等が公共事業に関して行う公共用地の取得等に伴う大量の不動産の表示に関する登記の嘱託手続を、適性かつ迅速に実施するための専門機関です。
③協会は、地籍調査事業や所有者不明地、筆界未定地処理のお手伝いをします。
第6次国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査事業(外注型)の実施にあたり専門技術者として事業の促進に協力いたします。
平成30年11月、高知県下の官公署に「官公署の行う用地測量や地籍調査の事業で所有者不明地や筆界未定地がある場合、いかに事業の支障になり官公署が筆界特定申請の代理人となる事を望んでいるか」について意見書をお願いいたしました。
これは国土交通省から法務省に対する要望を、法務省所管である我々土地家屋調査士協会が官公署の要望も調査した上で法務省に提案し、国土交通省の要望を内部からバックアップしていきたいと全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会からの要請でお願いしたもので、複数の官公署から意見書をいただきました。その後の経過として平成31年2月14日の全国理事長会議で協議会会長より「とりあえず地籍調査で官公署が筆界特定申請の代理人になる事が内定している」との発表があり、引き続き用地測量でも筆界特定申請の官公署代理権獲得に向けて協力して参ります。
なお、理事長会議では全国の我々土地家屋調査士協会が関わった筆界未定地の確定方法等について、論文となっているものの事例報告がありました。
所有者不明地問題も含め筆界未定地の処理は社会問題となっていますので、全国理事長会議の資料の一部を公開します。類似の問題でお困りのケースがあればご連絡ください。
事 例 | 官公署名 |
筆界未定地の筆界確定事例について | 沖縄県コザ市南部国道事務所 |
公図未存在地の用地取得について | 西日本高速道路 和歌山工事事務所 |
筆界未定地の用地取得について | 北首都国道事務所 |
用地アセスメント調査について | 和歌山県紀勢国道事務所 |
進捗が遅れている地籍調査の現状と今後の課題(参考) | 参議院決算委員会調査室 |
④協会は、土地家屋調査士の専門家集団です。
業務は、専門家である土地家屋調査士がその能力を結集し、組織的に一貫して処理しますので、公共事業がより一層円滑に推進され、事業の速やかな安定がもたらされるものと確信いたしております。
⑤協会は、不動産の現況の明確化に寄与します。
業務は、専門家である土地家屋調査士がその能力を結集し、組織的に一貫して処理しますので、公共事業がより一層円滑に推進され、事業の速やかな安定がもたらされるものと確信いたしております。
⑥協会は、全国のDID(人口集中地区)の地籍整備の推進をお手伝いしています。
平成15年6月26日の都市再生本部「民活と各省連携による地籍整備の推進」に基づき、都市部における地籍整備の推進を目的とする「都市再生街区基本調査」に、専門職能集団として協力しています。
業務推進と保全
業務の責任及びその保障
協会は、土地家屋調査士会と強い連携をもって、業務を推進し「土地家屋調査士」の有資格者である社員は、高度の専門的知識と技能を駆使して常に綿密な注意 を払って業務を執行しております。また協会では業務の成果について、成果品の内容を点検・確認するなど業務上の責任を組織が保障することとなっています が、協会が受託した事件の処理に関し、万一、発注者から損害賠償の請求を受けた場合の損害補償は「損害補償責任保険」により補償するものとしています。
個人情報保護指針(プライバシーポリシー)
協会は、官公署や地権者の皆さまからお預かりした個人情報を大切に保護するよう、役員始め役職員が個人情報保護に関する各種法令、指針、規範を遵守して来ましたが、この個人情報を保護する指針を宣言し、これを公表することが協会の重要な社会的使命と考え、平成30年3月16日、理事会決議により「公益社団法人 高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会プライバシーポリシー」を制定し、個人情報の更なる保護に取り組むことをお知らせします。
業務処理の流れ
当協会の代表理事の名称と実印について
当協会では公益社団法人移行の際のモデル定款に準拠し、定款第19条2項で「理事のうち1名を理事長とする。理事長は、法人法上の代表理事とする。」となっている為、定款上の呼称である『理事長』の名称を使用しておりましたが、官公署と契約書を作成するにあたり『法人登記の記載事項との相違』をご質問いただくケースが幾つかありました。
そこで契約書等の正式文書に記載する役職名は法人登記簿の記載に合わせて「代表理事」で統一する事といたしましたが、定款上、理事長の呼称も誤りではないので、実印については改印せず、従来の『理事長』の呼称の入った実印を使用しています。